副作用報告・安全対策の制度について

登録販売者について

ついに第5章まで来ました!

ここまで勉強を続けた自分を褒めてください!!

さて、第5章は「服作用報告と安全対策の制度」がメインテーマ

「難しそう、、、また制度か」

と思うもですが、
ポイントを絞ると覚える量は意外と多くないかも??

試験直前の確認にも使えるよう、今回は

「副作用情報がどのように集められ、安全対策につながるのか

をシンプルに整理していきましょ~


なぜ副作用報告の制度があるの?

医薬品は承認を受けて販売されますが、
実際に使い始めてわかる副作用もあるのです!

承認前の試験では大丈夫だったのが、
販売後に明らかになるリスクもあるため!!

これが「医薬品の副作用報告制度」!!

流れは「副作用情報を集める分析・評価⇒必要な安全対策


PMDAとは?

⇩⇩試験で特に重要なのが⇩⇩

PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)」

PMDA:医薬品などの、承認審査・安全対策・健康被害救済などの業務を行う

PMDAの主な役割

  • 医薬品・医療機器などの承認審査
  • 副作用・不具合情報などの安全性情報の収集・評価
  • 医薬品副作用被害救済制度の運営

特に安全対策では、「製造販売業者・医療関係者・患者など」
から副作用情報を収集し、厚生労働省と共有しています!

💡 暗記のコツ

PMDA薬の審査+副作用情報の収集+被害救済

の3つをセットにしよう!

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PMDAとは?

副作用報告の義務:誰が報告するの?

ここはしっかりと整理すべきポイント!!

副作用等の情報は製造販売業者だけでなく、
医師・薬剤師・登録販売者など」
の医療関係者からも報告されます!!

製造販売業者(企業)の報告義務

製造販売者(企業)は
・医薬品の副作用に関する情報収集⇒必要な報告を行う
⇧この仕組みがあります⇧

医療機関・薬局からの自発報告

医薬品関係者も、副作用などの健康被害について
厚生労働大臣への報告が求められています!

💡 暗記のコツ
企業=義務報告」「医療機関=自発報告
という違いを押さえよう!


医薬品副作用被害救済制度を押さえる

試験頻出の制度として
医薬品副作用被害救済制度
があります!

どんな制度?

医薬品を正しく使った」けど副作用によって健康被害が生じた

⇧この場合に医療費・障害年金などの給付を受けられる制度⇧

運営しているのは?
PMDA(医薬品医療機器総合機構)が運営!!

給付の対象になるもの

  • 医療費・医療手当
  • 障害年金・障害児養育年金
  • 遺族年金・遺族一時金・葬祭料

副作用すべてが救済制度の対象ではないです!

💡 引っかけポイント

「すべての医薬品による副作用被害が救済制度の対象になる」→ ×(誤り)

救済対象外になるケースがあります!
(別の記事にて記載予定)

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救済制度と安全対策情報

安全対策情報はどこから集める??

⇩副作用などの安全対策情報のルートはさまざま⇩

  • 医薬関係者
  • 企業
  • 患者

医薬品医療機器情報提供ホームページ

PMDAが運営するサイトでは

緊急安全性情報(イエローレター)」「安全報告(ブルーレター)

などの医薬品の安全性に関する情報が公開されてるよ!


まとめ

  • 副作用報告制度は「販売後に判明する副作用を収集・対策につなげる」仕組み
  • PMDAは承認審査・副作用収集・被害救済の3役を担う機関
  • 企業は義務報告医療機関は自発報告という違いを押さえよう
  • 副作用被害救済制度PMDAが運営医療費・障害年金などが給付される
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まとめ!!

この記事は登録販売者の佐藤あいが、試験勉強のサポートを目的として執筆しています。試験の最新情報・出題範囲については、各都道府県の公式発表および「登録販売者試験問題作成に関する手引き」(厚生労働省)を必ずご確認ください。

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