薬機法って何、、、?

登録販売者について
佐藤あい
佐藤あい

こんにちは!登録販売者の佐藤あいです!

法律の話って難しそう、、、」

第4章では、このように感じることが多いのでは??

私も同じ気分でした、、、

しかし、実は第4章は

「自分の仕事のルールブック

として読むと、グッと身近に感じられます!

登録販売者として
何ができて」「何ができないのか
を定めているのが「薬機法」だからです!!

今回は、試験に出る基本を一緒に整理してこう!!


薬機法とは?

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

医薬品・医療機器などの製造・販売・使用のルールです⇧

以前は「薬事法」と呼ばれていましたが、
2014年に改正されて現在の名称になりました!

試験では「薬機法」として出題されるため、
正式名称と略称の両方を覚えておこう!!

薬機法の目的(試験頻出)

薬機法の目的

医薬品などの品質・有効性・安全性を確保し、保健衛生の向上を図ること

この目的は試験に直接問われることが、、、?!


医薬品の3つの分類を正確に覚える

⇩⇩試験でもっとも問われることが⇩⇩

医薬品の分類

登録販売者が抑える範囲はどこかを中心に整理しよう!

一般用医薬品(OTC)の分類

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一般医薬品!

💡 暗記のコツ

「第1類=薬剤師のみ・情報提供は義務
「第2・3類=登録販売者もOK」

大枠をまず抑えましょう!
指定第2類は「第2類の中でも特に注意が必要なもの」
という位置づけです!


販売のルールで覚えておきたいこと

対面販売の原則

医薬品は原則として「対面販売」が求められている。

これは、購入者の状態を直接確認しながら、
適切な情報提供を行うため。

情報提供の義務と努力義務の違い

  • 第1類:書面による情報提供が義務(しなければならない)
  • 第2類:情報提供は努力義務(するよう努める)
  • 第3類:法律上の規定なし

💡 引っかけポイント

「第2類の情報提供は義務である」→ ×(誤り)

第2類は「努力義務」です。
義務と努力義務の違いは試験でよく問われます。


要指導医薬品も忘れずに

一般用医薬品のほかに「要指導医薬品」という分類がある。

  • 薬剤師のみ対面で販売できる
  • インターネット販売は不可
  • スイッチOTC直後の成分などが該当

💡 暗記のコツ

「要指導=薬剤師・対面・ネット販売NG

の3点セットで覚えましょう。

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要指導医薬品

まとめ

  • 薬機法は医薬品の品質・有効性・安全性を確保するための法律です
  • 第1類は薬剤師のみ販売可・情報提供義務あり
  • 第2・3類は登録販売者も販売可。第2類の情報提供は努力義務です
  • 要指導医薬品は薬剤師のみ・対面・ネット販売不可の3点を押さえましょう
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まとめ!

この記事は登録販売者の佐藤あいが、試験勉強のサポートを目的として執筆しています。試験の最新情報・出題範囲については、各都道府県の公式発表および「登録販売者試験問題作成に関する手引き」(厚生労働省)を必ずご確認ください。

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